贈与を受けたら扶養から外れる?贈与と所得の違いも理解しよう!

  • お役立ちコラム不動産管理
贈与を受けたら扶養から外れる?贈与と所得の違いも理解しよう!

贈与とは、自己の所有物を他人に無償で提供する行為を指します。
贈与の手続きは、日本の税法下で重要な役割を果たし、贈与される側が扶養から外れるという誤解がありますが、これは正しくありません。

今回は、贈与の基本的な定義と税法上の扱い、そして扶養関係に与える影響について解説します。

□贈与は所得と何が違う?

贈与は自分の財産を他人に無償で譲渡する行為を指します。
条件付きであれば、一定の負担を伴いますが、それでも贈与物の対価としては見なされません。

一方、所得(収入)は労働やサービスの提供といった対価として得られる報酬です。

*贈与と所得の違い

贈与は基本的に対価を伴わず、無償で行われます。
例えば、家族から不動産を譲り受けるケースがこれに該当します。
一方、所得は仕事の対価としての報酬や給料として受け取ります。

また、法的に考えても贈与は贈与者の意志と受贈者の承諾があれば成立します。
しかし、所得は労働契約やサービス提供の合意に基づいて発生し、通常は雇用契約に従います。

*贈与税の基本

贈与税は個人間で贈与される財産に課税される税金です。
年間で110万円を超える贈与を受けた場合に、その超えた部分に贈与税が課されます。
この点が所得税と異なり、所得税は年間の総所得額に基づいて計算されます。

贈与税の計算は贈与される各事例ごとに行われ、年間の非課税枠を活用することで節税が可能です。

□贈与を受けたら扶養から外れる?

多くの人が誤解している一点に、「贈与を受けたら扶養から外れる」という誤解があります。

しかし、実際には贈与受けた財産は所得税の課税対象にはならず、直接的に扶養関係に影響を及ぼすことはありません。

1:扶養の要件

所得税における配偶者控除を受けるためには、配偶者の年間合計所得が48万円以下である必要があります。
贈与受けた財産はこの所得に含まれないため、贈与を受けても配偶者控除の適用を失うことはありません。

また、社会保険の扶養を維持するためには、年間収入が130万円未満である必要があります。
こちらも、贈与は一時的な財産の移動であって所得には該当しないため、贈与を受けた事実が直接的に社会保険の扶養から外れる理由にはなりません。

2:生前贈与の特性

生前贈与とは、財産を引き継ぐ行為であり、これによって受け取った財産は所得や収入とは異なります。
したがって、贈与を受けたとしても、その事実が扶養から外れる直接的な原因にはならないのです。
これは、贈与が一般的な所得とは異なり、財産の一時的な移動であるためです。
 

□まとめ

贈与は所得とは根本的に異なり、税制上の取り扱いも特有のものがあります。
また、贈与が扶養関係に影響を与えることはなく、誤解を招くことがありますので注意が必要です。
この記事で解説した内容を理解し、適切な税務計画を立ててくださいね。

お役立ちコラムの最新記事