相続によって不動産を共有名義で所有することになった場合、固定資産税の負担や請求書の宛名など、具体的な手続きや責任について不安に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続による共有名義不動産における固定資産税の負担、請求書の宛名、代表者に関する手続きを分かりやすく解説します。
□共有名義の固定資産税は安くなる?
固定資産税は、土地や建物の所有者が市町村に納める税金です。
相続によって不動産を共有名義で所有することになった場合、固定資産税の負担は誰がどのように行うのでしょうか。
固定資産税は、共有名義不動産の所有者全員が、連帯して負担します。
共有名義不動産の固定資産税は、代表者宛に納付書が送付され、代表者がまとめて納付します。
ただし、代表者以外の共有者も納税義務を負うことを理解しておきましょう。
例えば、AさんとBさんが不動産をそれぞれ半分ずつ所有している場合、それぞれが全額負担する義務を負います。
しかし、全額を納める必要はなく、誰かが固定資産税全額を納めることで、他の共有者の納税義務が消滅するという考え方なので、ご安心ください。
つまり、共有名義不動産の固定資産税は、所有者全員が連帯して責任を負うということです。
また、共有名義にしたからと言って固定資産税が安くなることはありません。

□固定資産税は誰が払うのが普通?
固定資産税の納付書は、代表者宛に送付されます。
そのため、相続によって不動産を共有名義で所有することになった場合、代表者を決め、市町村に「相続人代表者指定届」を提出する必要があります。
代表者は、納付書を受け取る役割を担うだけで、納税義務は共有者全員にあることを理解しておきましょう。
代表者は、課税台帳に記載されており、変更も可能です。
市町村によっては、代表者を複数指定できる場合もあります。
代表者の指定は、相続手続きの重要な一部です。
しっかりと手続きを行い、納税義務を確実に果たせるよう、注意が必要です。

□まとめ
相続による共有名義不動産の固定資産税は、所有者全員が連帯して負担する義務を負います。
代表者宛に納付書が送付され、代表者がまとめて納付しますが、代表者以外の共有者も納税義務を負うことを理解しておくことが大切です。
代表者は、固定資産税の納付手続きを円滑に進めるために、重要な役割を担います。
相続人代表者指定届を提出することで、代表者を決め、納付書をスムーズに受け取れます。
相続手続きは、複雑で不安なことが多いですが、この記事で解説した内容を参考に、しっかりと手続きを進めていきましょう。