不動産オーナーにとって、サブリース契約は安定収入を得られる魅力的な選択肢です。
しかし、サブリース契約は複雑な仕組みを持つため、解約の際に正当事由が必要となるケースがあることを知っておく必要があります。
今回は、サブリースについて解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
□サブリース契約の基本
サブリースとは、賃貸管理会社がオーナーから物件を一括借上げ、入居者に転貸する形式です。
オーナーは、安定した賃料収入を得ることが可能で、空室リスクやトラブル対応などの負担を軽減できます。
1: サブリースの仕組み
サブリース契約は、オーナーが物件を賃貸管理会社に一括で貸し出し、賃貸管理会社がその物件をさらに第三者に貸し出すという仕組みです。
オーナーは、賃貸管理会社から賃料収入を得ることができ、賃貸管理会社は、入居者から賃料収入を得て、その一部をオーナーに支払います。
2: サブリース契約のメリット
サブリース契約のメリットは、安定した収入を得られること、空室リスクを回避できること、トラブル対応を軽減できることなどです。
3: サブリース契約のデメリット
サブリース契約のデメリットは、管理手数料がかかること、解約が難しい場合があること、賃貸管理会社が倒産した場合にリスクがあることなどです。

□サブリース解約が認められる正当事由
サブリース契約を解約するためには、正当な理由が必要です。
正当な理由とは、オーナーが契約を継続することが困難になった状況を指します。
具体的には、以下のケースが挙げられます。
1: オーナー本人または親族の物件使用
オーナーが物件を自己使用したい場合や、親族が物件を使用したい場合、正当事由として認められる可能性があります。
ただし、親族の使用は、オーナー自身の使用よりも正当事由として認められにくい場合があります。
2: ローン返済困難による売却
オーナーがサブリース物件のローン返済に困っている場合、売却を目的とした解約を申し立てられます。
ローン返済が困難な状況を証明する資料が必要になります。
3: 老朽化による取り壊し
サブリース物件が老朽化し、取り壊す必要がある場合、正当事由として認められます。
ただし、建物の老朽化が解約理由として認められるためには、専門家による診断書などの証拠が必要になります。
4: 再開発事業による売却
サブリース物件が再開発事業の対象となる場合、解約を申し立てられます。
再開発事業の計画書などの証拠が必要になります。

□まとめ
サブリース契約は、安定収入を得られる一方で、解約が難しい場合があるというリスクも伴います。
サブリース契約を検討する際は、解約に関する条件をよく理解し、トラブルを避けるために、事前に弁護士などに相談することをおすすめします。