不動産売却は人生における大きな出来事です。
売却益を得た場合、税金対策は重要なポイントとなります。
特に、確定申告の方法を誤ると、思わぬ税負担につながる可能性があります。
そこで今回は、不動産売却における白色申告について、メリット・デメリットを比較検討し、スムーズな確定申告の手助けとなる情報を提供します。
不動産売却と白色申告
白色申告の概要
白色申告は、確定申告の簡略化された方法です。
青色申告と異なり、複式簿記の記帳は不要で、収支内訳書というシンプルな書類を作成して申告します。
不動産売却益が比較的少ない場合に適しています。
申告期限は、不動産売却を行った翌年の2月16日から3月15日です。
不動産売却時の申告方法
不動産売却による所得は「譲渡所得」として扱われ、他の所得と合算して課税されます。
白色申告では、売却価格から取得費(購入価格や諸費用)と譲渡費用(仲介手数料、広告費など)を差し引いた金額が譲渡所得となります。
この譲渡所得に税率を適用し、税金を計算します。
譲渡所得がマイナス(売却損)の場合でも、他の所得との損益通算を行うために確定申告が必要です。
白色申告のメリット
白色申告は、手続きが簡単です。
青色申告に比べて、帳簿付けや書類作成の手間が少なくて済みます。
また、複式簿記による複雑な記帳は不要です。
収支内訳書の作成のみで済みます。

白色申告のデメリットと注意点
白色申告のデメリット
白色申告は、青色申告と比べて、所得控除の額が少なくなります。
青色申告では65万円の特別控除がありますが、白色申告にはありません。
また、事業で赤字が出た場合、翌年に繰越して損益通算を行うことができません。
白色申告でも、取引内容を記録する義務があります。
領収書や契約書などを適切に保管する必要があります。
青色申告との比較
青色申告は、複式簿記による詳細な記帳が必要ですが、白色申告よりも多くの控除を受けられ、節税効果が高いです。
赤字の繰越も可能です。
不動産売却益が多い場合や、事業所得と合わせて申告する場合には、青色申告の方が有利となる場合があります。
ただし、青色申告を行うには事前に税務署への申請が必要です。
確定申告に必要な書類
白色申告に必要な書類は、確定申告書B、収支内訳書、譲渡所得の内訳書、不動産売買契約書、登記事項証明書、その他経費に関する領収書などです。
正確な申告を行うために、これらの書類を漏れなく準備することが重要です。

まとめ
不動産売却における白色申告は、手続きの簡便さがメリットですが、控除額が少ない、赤字の繰越ができないといったデメリットもあります。
売却益の規模や他の所得状況、税金対策の意向などを総合的に考慮し、白色申告と青色申告のどちらが最適か検討する必要があります。
確定申告には必要な書類を揃えること、期限を守ることも重要です。
不明な点は税務署に相談するなど、正確な申告を心がけましょう。