空き家売却で3000万円控除!不動産の特例を活用する方法

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空き家売却で3000万円控除!不動産の特例を活用する方法

空き家の売却でお困りではありませんか。
相続した空き家、どうすればいいのか。
そんな悩ましい問題を抱えている方も多いのではないでしょうか。
売却を検討する際に、知っておくと非常に有利になる制度があります。
それは、最大3000万円もの控除が受けられる可能性のある「空き家特例」です。
この制度を活用すれば、思わぬ節税効果が期待できます。
そこで今回は、空き家特例について、その適用要件から手続き、注意点までを詳しくご紹介します。

空き家売却と3000万円控除

空き家特例の適用要件

空き家特例は、相続または遺贈で取得した空き家を売却する際に、譲渡所得から最高3000万円を控除できる制度です。
ただし、適用にはいくつかの厳しい条件があります。
まず、対象となるのは昭和56年5月31日以前に建築された、区分所有建物でない家屋です。
相続開始直前まで被相続人が居住し、他に居住者がいないことが必須です。
さらに、相続開始から譲渡まで、事業用・貸付用・居住用として使用されていないこと、売却代金が1億円以下であることなども条件です。
令和6年1月1日以降の譲渡では、相続人が3人以上の場合は控除額が2000万円に減額されます。
また、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の条件を満たせば適用が可能です。

空き家特例の手続きの流れ

空き家特例を受けるには、確定申告が必要です。
必要な書類は、譲渡所得の内訳書、登記事項証明書、市区町村長発行の「被相続人居住用家屋等確認書」、耐震基準適合証明書(または建設住宅性能評価書の写し)、売買契約書の写しなどです。
これらの書類を税務署に提出することで、控除を受けられます。
ただし、書類の準備や手続きは複雑なため、税理士への相談がおすすめです。

令和6年1月以降の改正点

令和6年1月1日以降の譲渡については、いくつかの改正点があります。
相続人が3人以上の場合は控除額が2000万円に引き下げられました。
一方で、譲渡後に耐震改修や解体工事をすれば、特例が適用できるようになりました。
この改正により、適用要件が緩和された面もあります。
具体的な適用条件は、税務署または税理士にご確認ください。

不動産売却の特例活用方法

空き家特例の注意点

空き家特例は、適用要件が厳しいため、事前にしっかりと確認することが重要です。
例えば、売却先が親族など「特別の関係がある人」の場合は適用外となります。
また、他の特例と併用できない場合もあります。
適用可否は、物件の状況や相続状況によって大きく変わるため、税理士に相談して確認することを強くお勧めします。

税金対策としての効果

空き家特例は、相続した空き家を売却する際の大きな税金対策となります。
最大3000万円(相続人が3人以上の場合は2000万円)の控除により、納税額を大幅に軽減できる可能性があります。
しかし、控除額は売却価格や取得費などによって変動するため、事前に試算を行うことが重要です。

売却時の手続きと費用

空き家の売却には、不動産会社への仲介依頼、売買契約の締結、所有権移転登記など、様々な手続きが必要です。
また、仲介手数料や登記費用などの費用も発生します。
これらの手続きや費用についても、不動産会社や税理士に相談することで、スムーズに進めることができます。
特に税金面においては、専門家のアドバイスが不可欠です。

まとめ

相続した空き家の売却には、最大3000万円(相続人が3人以上の場合は2000万円)の控除が受けられる「空き家特例」という制度があります。
ただし、適用には厳しい条件があり、手続きも複雑です。
税金対策として活用するには、専門家である税理士への相談が不可欠です。
今回紹介した内容を参考に、適切な判断をしてください。
早めの相談が、安心できる売却につながります。
節税効果だけでなく、手続きの円滑化にも繋がりますので、ぜひ専門家の力を借りましょう。

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