相続放棄の期限を過ぎたら?期限後の対処法と注意点

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相続放棄には期限があり、その期限を守ることが重要です。
多くの場合、相続放棄は被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。
しかし、期限を過ぎてしまった場合にどうすればよいのか、不安に感じる方も多いでしょう。
本記事では、その期限の意味と過ぎた場合の対応についてご紹介します。
適切な対応方法を理解することで、今後の選択肢を見つけやすくなります。

相続放棄の期限とその重要性

相続放棄の期限は3ヶ月以内である理由

相続放棄の期限は、法律で被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内と定められています。
この期限は、相続に関する権利関係を早期に確定させるために設けられています。
期限内に判断しないと、遅延によるトラブルを避けることが難しくなるためです。

期限内に申述しない場合の法的影響

3ヶ月の期限を過ぎると、原則として相続放棄は認められません。
期限を守らないことで、被相続人のプラス・マイナスの資産をすべて引き継ぐ「単純承認」とみなされることがあります。
このため、借金などの負債も負うことになる可能性があります。

期限を過ぎるケースでの基本的な扱い

ただし、やむを得ない事情があれば、期限後でも相続放棄が認められる可能性があります。
例えば、長期入院や海外滞在など、相続開始を知ることが困難な状況が該当します。
こうした場合には、家庭裁判所に事情を説明して猶予を求めることが可能です。

期限を過ぎた相続放棄の具体的対応策

やむを得ない事情がある場合の猶予申請

期限を過ぎた相続放棄を認めてもらうためには、まずやむを得ない事情を証明する必要があります。
健康上の問題や海外滞在など、期限内に行動できなかった正当な理由を用意し、申請の際に提出します。

家庭裁判所への事情説明とその方法

猶予申請は家庭裁判所に対して行います。
申述書にやむを得ない事情を詳しく書き、必要書類を添付して提出します。
場合によっては裁判所の審査や面接が行われることもあります。

期限後に相続放棄が認められる可能性と条件

猶予が認められるのは、申請者が期限内に放棄ができなかった事情が合理的であり、相続放棄の意思が明確である場合です。
逆に、故意に遅らせたとみなされると認められません。
適切な証拠を用意することが重要です。

期限を過ぎた場合の他の相続対応策

期限内に放棄できなかった場合でも、相続税の申告や遺産分割協議など、ほかの手続きでリスクを軽減する方法があります。
専門家に相談し、最適な対応策を検討することが求められます。

まとめ

相続放棄の期限は3ヶ月以内に申述することが原則で、期限を過ぎると単純承認とみなされることが多いです。
ただし、やむを得ない事情があれば家庭裁判所に猶予を申請できる可能性があります。
期限後の相続放棄には条件があり、適切な対応が必要です。
期限を過ぎてしまった場合でも、他の相続手続きでリスクを抑える方法があるため、早めに専門家に相談することをおすすめします。

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