相続によって土地を取得したものの、管理や税負担などを考えると「いっそ放棄したい」と感じる人は少なくありません。
しかし、土地の相続放棄にはルールがあり、単に「いらない」と言うだけでは済まないのが現実です。
適切な制度を知らないまま対応してしまうと、思わぬトラブルや費用を抱えることにもつながります。
この記事では、土地の相続放棄に関する制度とその選び方を紹介します。
制度ごとの特徴を押さえ、自分にとって最適な方法を検討するための参考にしてください。
不動産を相続する際のリスクと注意点
不動産をそのまま相続するリスク
土地を相続すると、固定資産税や草刈り・境界トラブルなどの管理責任が発生します。
利用する予定がない不動産でも、相続した時点でその義務を引き継ぐことになります。
特に、地方にある売却困難な土地や法面などの形状不良地は、処分が難しく、所有すること自体が負担になります。
また、相続人全員での合意がなければ売却も進まず、登記も遅れることで次世代に問題を先送りすることになります。
このようなリスクを回避するためにも、「相続放棄」という制度を正しく知っておく必要があります。
相続放棄の法的性質と制限
相続放棄は、家庭裁判所に申述を行うことで、相続人としての立場そのものを辞退する制度です。
財産も借金も一切引き継がない「ゼロに戻す」手続きであり、不動産だけを放棄して他の財産だけを受け取ることはできません。
この手続きには原則として「相続開始を知った日から3か月以内」という期限が設けられています。
うっかり過ぎてしまうと、法的には相続を承認したことになり、放棄が認められないこともあります。
制度の内容と制限を正しく理解しておくことが重要です。

土地相続放棄の手続きと判断基準
相続放棄の流れと必要書類
相続放棄を行うには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書を提出します。
この申述書には、戸籍謄本や被相続人の除籍謄本、申述人の戸籍など複数の書類が必要となります。
提出から1〜2週間程度で裁判所の審査結果が出され、受理されれば相続放棄は成立します。
ただし、申述が通っても不動産の名義が自動的に消えるわけではなく、登記は別途処理が必要です。
手続き全体の流れを事前に理解して準備することが大切です。
相続放棄と限定承認/単純承認の違い
相続には3つの選択肢があります。
ひとつはすべての財産をそのまま引き継ぐ「単純承認」。
もうひとつは、プラスの財産の範囲で借金も引き継ぐ「限定承認」。
そして最後が、すべてを放棄する「相続放棄」です。
相続放棄はシンプルですが、一度選ぶと取り消しはできません。
限定承認は共同相続人全員で行う必要があり、実務上ハードルが高い手続きでもあります。
どの方法が自分にとって最適かを判断するには、相続財産の全体像を把握してから決める必要があります。
放棄できないケースと代替制度
相続放棄を行っても、すでに不動産の管理を行っていた場合や、固定資産税の納付をしていたようなケースでは「承認した」とみなされ、放棄が無効とされる可能性があります。
申述のタイミングと、相続開始後の行動が重要になります。
また、放棄ではなく「相続土地国庫帰属制度」を利用するという選択肢もあります。
この制度では一定の要件を満たすことで、不要な土地を国に引き取ってもらうことが可能です。
ただし、事前調査や負担金が必要となるため、すべてのケースに使えるわけではありません。
条件や費用の比較をしたうえで、放棄とどちらが適しているかを検討する必要があります。

まとめ
土地の相続放棄には、期限や条件があり、正しい知識がなければ対応を誤ってしまう恐れがあります。
単純に「土地だけをいらない」と言うことはできず、法的な手続きが必要です。
放棄の他にも、限定承認や国庫帰属制度といった選択肢があり、自分の状況に応じた判断が求められます。
とくに、相続開始後は3か月という期限があるため、迷ったまま放置するのはリスクです。
当社では不動産の売買、賃貸、管理を幅広く手がけています。
相続や空き家の処理、土地活用でお困りの方はぜひご相談ください。