相続放棄は、借金などのマイナスの財産を引き継がずに済む有効な手段です。
しかし、相続放棄をしたからといって、すべての問題が解決するわけではありません。
特に、建物などの不動産が残された場合、その処遇について悩むケースは少なくありません。
ここでは、相続放棄された建物に関連する費用や、手続きを進める上での注意点について解説します。
相続放棄した建物の処分費用
所有者とみなされれば負担が発生する
相続放棄は、原則として被相続人の財産や債務を一切引き継がないことを意味します。
しかし、相続放棄をした後でも、特定の状況下では建物の処分費用などの負担が生じることがあります。
例えば、相続放棄をした相続人が、その建物に住んでいた、あるいは頻繁に出入りしていた場合、相続財産管理人が選任されるまでの間、その財産を適切に管理する義務(保存義務)を負うことがあります。
これは、相続財産を管理する人が決まるまでの間、自己の財産と同様の注意をもって建物を維持・管理する責任です。
この保存義務を負っているとみなされた場合、建物の維持管理や、最終的な処分にかかる費用を負担しなければならない可能性があります。
また、相続放棄したものの、実質的に建物を管理・使用しているとみなされる場合も、所有権は放棄していても、何らかの費用負担を求められるケースが考えられます。
相続財産管理人が支出するケースもある
相続人全員が相続放棄を行い、他に相続人もいない場合、家庭裁判所によって「相続財産管理人」が選任されることがあります。
相続財産管理人は、残された相続財産(この場合は建物を含む不動産)を管理・清算し、最終的に国庫へ帰属させる役割を担います。
この場合、建物の解体費用などの処分にかかる費用は、原則として相続財産から支出されます。
そのため、相続放棄した個々の相続人が直接費用を負担する必要はありません。

相続放棄した建物の処分時の注意
勝手に処分すると放棄が無効になる
相続放棄をした不動産に対して、相続放棄した本人が勝手に遺品整理を行ったり、建物の修繕や清掃、解体などの処置を施したりすることは、原則として避けるべきです。
これは、「単純承認」とみなされるリスクがあるためです。
相続財産に手をつけた(管理・処分した)と判断されると、相続放棄の意思に反して相続を承認したものとみなされ、相続放棄が無効になってしまう可能性があります。
一度確定した相続放棄は取り消すことが難しいため、注意が必要です。
行政代執行の解体費用は原則不要
相続放棄された建物が老朽化し、倒壊の危険がある、あるいは周囲の環境に悪影響を及ぼす「特定空家」に指定された場合、自治体による「行政代執行」で強制的に解体されることがあります。
この場合、解体費用は本来、建物の所有者に請求されることになります。
しかし、相続放棄をしている場合、法的な所有者ではないため、原則として行政代執行による解体費用を負担する必要はありません。
ただし、これはあくまで原則であり、状況によっては専門家への相談が不可欠です。

まとめ
相続放棄は、借金などの負債を引き継がないための有効な手段ですが、建物が残された場合、その処分費用や管理責任について注意が必要です。
相続放棄後も、保存義務を負うことで費用負担が生じるケースや、相続財産管理人が選任されることで相続財産から費用が支出されるケースがあります。
また、勝手に建物を処分すると相続放棄が無効になるリスクがあるため、安易な行動は避けるべきです。
行政代執行による解体費用は原則不要ですが、複雑な状況では専門家への相談が、後悔しないための賢明な選択となるでしょう。