相続空き家売却で譲渡所得から3000万円控除を受けるための条件とは?

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相続空き家売却で譲渡所得から3000万円控除を受けるための条件とは?

相続で受け継いだ空き家は、維持管理に手間がかかるだけでなく、固定資産税の負担も生じます。
そのまま所有し続けるのが難しい場合、売却を検討する方が多いでしょう。
しかし、空き家を売却した際には譲渡所得が発生し、税金がかかることを忘れてはいけません。
特に、一定の要件を満たせば、税負担を大きく軽減できる特例制度が存在します。
この制度を理解し、適用できれば、相続した空き家売却の際の税金面での不安を解消できるかもしれません。

相続した空き家売却で譲渡所得控除は受けられる?

相続空き家売却で譲渡所得控除適用

この特例が適用されるのは、被相続人から相続または遺贈によって、被相続人が生前居住していた家屋(被相続人居住用家屋)やその敷地等を取得した相続人です。
そして、その家屋や敷地等を、相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した場合に、譲渡所得の特別控除が適用されます。
この制度は、相続したまま活用されずに空き家となっている物件の流通を促すことを目的としています。

最高3000万円まで控除可能

この特例により、相続した空き家などの譲渡所得から最高3,000万円まで控除することが可能です。
売却代金が1億円以下という条件や、家屋や敷地等の「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかったこと」といった要件も満たす必要があります。

空き家売却で3000万円控除を受けるための要件

相続財産であることと売却期限

この特例を受けるためには、まず、対象となる不動産が相続または遺贈によって取得したものであることが大前提です。
さらに、売却のタイミングも重要となります。
具体的には、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その不動産を売却している必要があります。
この期間を過ぎてしまうと、特例の適用は受けられなくなりますので注意が必要です。

家屋や敷地の状態と耐震基準

売却する家屋は、原則として昭和56年5月31日以前に建築されたものである必要があります。
また、相続開始の直前において、被相続人以外に居住する人がいなかったことも要件となります。
さらに、相続開始から売却時まで、その家屋や敷地が事業用、貸付用、または居住用として使われていないことが求められます。
売却時には、家屋が一定の耐震基準を満たしているか、あるいは、売却後に耐震基準を満たすように改修するか、または建物を解体することが必要になる場合もあります。

売却相手やその他の適用条件

この特例の適用には、売却代金が1億円以下であること、そして、家屋や敷地等の売却代金の合計額が1億円を超えないことが条件となります。
また、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例など、他の税制上の特例との併用はできません。
さらに、親子や夫婦、生計を一にする親族など、「特別の関係がある人」への売却は対象外となります。
これらの条件をすべて満たしているか、慎重に確認する必要があります。

まとめ

相続した空き家の売却において、最大3,000万円の譲渡所得控除が受けられる特例は、税負担を軽減する有効な手段です。
この特例を受けるには、相続財産であること、一定期間内(相続開始から3年を経過する日の属する年の年末まで)の売却、家屋や敷地の状態、売却相手が「特別の関係がある人」でないことなど、細かな要件を満たす必要があります。
適用には煩雑な手続きや書類提出が伴うため、ご自身のケースが特例の対象となるか、不明な点があれば税務署や専門家にご相談ください。

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