相続した実家にかかる固定資産税の支払いは、誰がいつまでに行うべきなのでしょうか。
名義変更が完了するまでの間、税金に関する疑問や不安を感じる方は少なくありません。
特に、相続人が複数いる場合や、遺産分割が長引いているケースでは、税金の負担や手続きについて正確な知識が求められます。
今回は、実家相続における固定資産税の納税義務について、詳しく解説していきます。
実家相続で固定資産税を払うのは誰か
所有者死亡後は相続人が納税義務を負う
不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産にかかる固定資産税の納税義務は、基本的には相続人に引き継がれます。
固定資産税は、毎年1月1日時点の登記簿上の所有者に対して課税されます。
そのため、所有者が亡くなった年度であっても、その年の1月1日時点で所有者であった故人に納税義務が発生しますが、故人は税金を納めることができないため、その義務は相続人が負うことになります。
遺産分割前は相続人全員の共有財産となる
所有者が亡くなった後、遺産分割協議が成立し、不動産の新たな所有者が決まるまでの間、その不動産は相続人全員の共有財産とみなされます。
この共有状態の間は、固定資産税の納税義務も相続人全員に発生します。
つまり、不動産の名義がまだ変更されていなくても、税金は相続人全員で負担する責任があるのです。

相続における固定資産税の代表者と納税リスク
代表相続人が納税を代行する
相続人が複数いる場合、相続人全員に納税義務が生じても、自治体によっては相続人全員に個別に請求するのが事務的に煩雑になることがあります。
そのため、相続人の中から代表者を一人選び、「代表相続人」として自治体に届け出ることが一般的です。
代表相続人が指定されると、次年度以降の固定資産税の納税通知書などがその代表相続人に届くようになり、代表相続人が納税を代行することになります。
代表相続人は不動産の所有者ではない
代表相続人が固定資産税を納税する役割を担ったとしても、それで不動産の所有権を得るわけではありません。
代表相続人は、あくまでも納税手続き上の便宜上の代表者であり、不動産の真の所有者とは異なります。
不動産の所有権が確定するためには、法務局での相続登記(名義変更)の手続きが完了している必要があります。
代表相続人が納税したからといって、その不動産が自身のものになるわけではない点には十分注意が必要です。
納税を怠ると財産差し押さえの恐れ
固定資産税の納税義務を怠り、滞納が続くと、延滞金が発生するだけでなく、最終的にはその不動産を含む相続財産が差し押さえられてしまうリスクがあります。
遺産分割協議が長引いている場合や、相続登記が完了していない場合でも、納税義務は発生しています。
税金の支払いが遅れることで、思わぬトラブルを招かないよう、速やかに納税手続きを行うことが重要です。

まとめ
実家を相続した場合、亡くなった所有者に代わり、遺産分割が完了するまで固定資産税の納税義務は相続人全員に生じます。
実際には、相続人の中から代表者を決め、その方が納税を代行することが一般的ですが、代表相続人が所有者になるわけではない点に注意が必要です。
納税通知書は代表相続人に届くようになりますが、支払いを怠ると延滞金が発生し、最終的には財産が差し押さえられる恐れもあります。
名義変更手続きが遅れていても、納税義務は発生するため、速やかに納税を行い、遺産分割協議を進めて名義変更を完了させることが重要です。