相続した土地を3年以内に売却する際の税金とは?控除や負担軽減策を解説

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相続した土地を3年以内に売却する際の税金とは?控除や負担軽減策を解説

相続で受け継いだ土地や空き家を前に、「いつ・どうやって売却すればいいのだろう」「税金はどれくらいかかるのだろう」と悩む方は少なくありません。
実は、相続した不動産の売却には、タイミングや制度の知識次第で税負担を大きく抑えられる可能性があります。
知らないまま進めると数百万円単位で差が出ることもあるため、事前の情報収集がとても重要です。
この記事では、相続した土地や空き家を売却する際に知っておきたい節税のポイントと活用できる特例について解説します。

相続した土地の売却で税金負担を減らす方法

相続空き家3000万円特別控除の活用

相続した土地と建物(空き家)を売却する場合、「相続空き家の3,000万円特別控除」の特例が利用できることがあります。
この特例は、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できるというものです。
適用を受けるためには、相続開始の時から売却時まで空き家であったこと、建築時期が1981年(昭和56年)5月31日以前であること、相続開始の直前まで被相続人の居住の用に供されていたこと、そして売却先が親族等でないことなどが主な要件となります。
また、売却時期も相続開始から3年目の年末までという期限があります。
この特例を適用するには、確定申告が必要となります。

取得費加算の特例で税額軽減

「取得費加算の特例」は、相続により取得した不動産にかかった相続税額の一部を、その不動産の取得費に加算できる制度です。
取得費に加算されることで、譲渡所得の計算上の取得費が増え、結果として課税される譲渡所得金額を減らすことができます。
この特例を利用するための主な要件は、相続または遺贈により不動産を取得したこと、その不動産を取得した人に相続税が課税されていること、そして相続税の申告期限の翌日から3年以内。
相続税の申告期限は一般的に相続開始を知った日の翌日から10ヶ月後ですので、実質的には相続開始から3年10ヶ月以内での売却が求められます。
この特例も確定申告が必要です。

3年経過後の売却で注意すべき点

相続した土地を相続開始から3年以上経過した後に売却する場合、前述した「相続空き家の3,000万円特別控除」や「取得費加算の特例」の多くは適用対象外となります。
そのため、税金負担は一般的に大きくなる傾向があります。
また、相続登記が義務化された(2024年4月1日施行)ことに伴い、長期間未登記のまま放置すると過料の対象となる可能性があるため、登記手続きを確実に行う必要があります。
さらに、空き家となっている場合は、建物の老朽化が進み資産価値が低下するリスクや、固定資産税・都市計画税などの維持費用が継続して発生することも考慮すべき点です。
これらの点を踏まえ、3年以上経過している場合でも、売却を急ぐことが賢明な場合もあります。

まとめ

相続した土地の売却にあたっては、譲渡所得税をはじめとする税金が関係しますが、特に相続開始から3年以内という期間内に売却することで、税負担を軽減できる特例制度を活用できる場合があります。
具体的には、「相続空き家の3,000万円特別控除」や「取得費加算の特例」があり、これらの適用要件を満たせば、節税効果が期待できます。
一方、相続開始から3年以上経過した土地の売却では、これらの特例が利用できず、税負担が増える可能性があります。
また、登記義務化や建物の老朽化、維持費の継続といった点も考慮し、早期の売却が有利になるケースもあります。
ご自身の状況に合わせて、適切な時期と方法での売却を検討することが大切です。

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