不動産の生前贈与における贈与税対策とは?賢く進めるためのポイント

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不動産の生前贈与における贈与税対策とは?賢く進めるためのポイント

不動産の生前贈与は、将来の資産承継を円滑に進め、相続税の負担を軽減する有効な手段となり得ます。
しかし、贈与税の計算方法や手続き、そして不動産特有の注意点など、知っておくべきことが多岐にわたります。
特に、相続税との比較においては、メリット・デメリットを正確に理解することが重要です。
ここでは、不動産の生前贈与を検討する際に生じる疑問点や、効果的な贈与税対策について、分かりやすく解説していきます。

不動産を生前贈与する際の疑問点

相続税との比較におけるメリット

不動産を生前贈与する主なメリットの一つは、将来的な値上がり益を享受できる可能性がある点です。
贈与税は贈与を受けた時点の不動産評価額に基づいて計算されますが、相続税は相続が発生した時点の評価額で課税されます。
そのため、将来的に値上がりが予想される不動産を贈与することで、相続税の負担を軽減できる場合があります。

また、家賃収入などの収益を生み出す不動産を所有している場合、生前贈与によってその収益を早期に受贈者に移転させることができます。
これにより、贈与者の相続財産が増加するのを抑制し、将来の相続税負担を軽減することにつながります。

さらに、生前贈与は、相続とは異なり、ご自身の希望するタイミングで財産を移転できるという利点があります。
遺言による遺贈よりも確実な方法で、希望する相手に財産を承継させることが可能です。
法定相続人以外の方へも、確実に財産を渡したい場合に有効な手段となります。

加えて、受贈者が将来その不動産を自身の居住用として利用し、その後売却する際には、「居住用財産の3,000万円控除」といった所得税の特例が適用される可能性もあります。
これは直接的な贈与税対策ではありませんが、受贈者にとってのメリットとなり得ます。

贈与税や諸費用の負担

不動産の生前贈与には、いくつかの税金や費用負担が伴います。
まず、贈与税の税率は、一般的に相続税の税率よりも高く設定されている傾向があります。
また、不動産を取得した際には、相続による取得とは異なり、不動産取得税や登録免許税といった税金がかかります。
これらの税金は、相続による取得と比較して負担が重くなる場合が多い点に注意が必要です。

相続時精算課税制度を利用して不動産を贈与した場合、その不動産の評価額は贈与を受けた時点の価額で固定されます。
将来的に不動産の評価額が下落した場合でも、相続時には贈与時の評価額で相続税が計算されるため、かえって税負担が増えるリスクがあります。

一方、暦年課税制度を利用した場合でも、相続開始前一定期間内(近年の改正により7年間)に行われた贈与は、相続財産に持ち戻される「生前贈与加算」の対象となります。

さらに、相続税の計算において適用される「小規模宅地等の特例」は、生前贈与した不動産には適用できません。
この特例は、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があるため、適用できなくなる点は大きなデメリットと言えます。

また、贈与税が発生する場合には、納税資金の準備が必要となります。
贈与税は物納が認められていないため、多額の贈与税が発生した際には、贈与された不動産を売却せざるを得ない状況になる可能性も考慮する必要があります。
贈与された財産は、相続時の遺産分割において「特別受益」とみなされ、相続分に影響を与える場合があることも注意点です。

確実な資産承継の実現

不動産の生前贈与は、将来の資産承継を確実にするための有効な手段となります。
遺言書がない場合、相続が発生した際に「遺産分割協議」が行われますが、不動産のような分割が難しい財産を巡って、相続人同士で意見が対立したり、不動産が共有名義となったりして、後々トラブルに発展するケースは少なくありません。
生前贈与によってあらかじめ所有権を移転しておくことで、こうした遺産分割協議における混乱や不動産の共有化といったリスクを回避し、希望する相手に確実に財産を引き継がせることが可能になります。

また、遺言書による遺贈も財産を特定の人に渡す手段ですが、遺言書があったとしても、登記を先に済ませた第三者の権利が優先される場合があるため、贈与者が存命中に財産移転を確定させる生前贈与の方が、より確実性が高いと言えます。

さらに、事実婚の配偶者や、婚姻関係にない相手との間の子など、相続権のない方へ財産を確実に渡したい場合にも、生前贈与は有効です。
将来的に親族間の関係が悪化するリスクや、ご自身が認知症になった場合に財産管理が困難になる事態に備え、早めに財産を移転しておくことで、自身の生活の安定と、希望する相手への確実な資産承継を実現できるでしょう。

不動産生前贈与の贈与税対策

相続時精算課税制度の活用

相続時精算課税制度は、特定の贈与者と受贈者の間で利用できる、贈与税の課税方法の一つです。
原則として、60歳以上の父母や祖父母などの直系尊属から、18歳以上の子や孫などの直系卑属へ財産を贈与する場合に選択できます。

この制度の大きな特徴は、受贈者一人につき累計で2,500万円まで、贈与税がかからない特別控除が設けられている点です。
さらに、2024年1月1日以降に贈与された分については、この2,500万円の特別控除とは別に、年間110万円の基礎控除も利用できるようになりました。
年間110万円までの基礎控除の範囲内の贈与については、相続発生時にも相続財産に持ち戻されることはありません。

2,500万円の特別控除枠を超えた贈与額に対しては、一律20%の贈与税が課されます。
ただし、相続時精算課税制度を選択した場合、贈与された財産は、贈与者が亡くなった際の相続税の計算において、相続財産に加算(持ち戻し)されます。
つまり、贈与税または相続税として課税される時期が繰り延べられるだけで、税負担がなくなるわけではありません。

一度この制度を選択すると、以降、贈与者と受贈者の間では、通常の暦年課税制度に戻ることはできませんので、制度の適用は慎重に検討する必要があります。

暦年課税と軽減特例の利用

暦年課税は、相続時精算課税制度を選択しない場合に適用される、通常の贈与税の課税方法です。
暦年課除には、受贈者一人あたり年間110万円までの贈与額が非課税となる基礎控除があります。
この基礎控除は毎年利用できるため、預金のような現金や預貯金の贈与では、長年にわたって非課税枠を活用することで、大きな節税効果が期待できます。
しかし、不動産は一般的に頻繁に贈与されるものではないため、不動産の生前贈与における暦年課税の基礎控除による節税効果は限定的です。

一方で、特定の軽減特例制度を適用することで、贈与税の負担を軽減できる場合があります。
例えば、婚姻期間が20年以上の夫婦間で行われる居住用不動産(自宅)またはその取得資金の贈与については、「配偶者控除」(通称「おしどり贈与」)という特例があり、年間2,000万円まで贈与税が非課税となります。
この特例は暦年課税の基礎控除(110万円)と併用できるため、合計で2,110万円まで無税で贈与できる可能性があります。

また、親から子などへの住宅取得資金の贈与についても、一定額まで贈与税が非課税となる特例が設けられています。

なお、不動産を売却した際に適用される「居住用財産の3,000万円控除」は、不動産そのものを生前贈与する際の贈与税対策としては適用されませんのでご注意ください。

生前贈与の手続きと注意点

不動産を生前贈与する際の手続きは、大きく分けて「贈与契約書の作成」「不動産の名義変更(所有権移転登記)」「贈与税の申告・納税」の3つとなります。

まず、贈与者と受贈者の意思を確認し、贈与契約書を作成します。
法律上は口約束でも贈与契約は成立しますが、不動産という高額な財産においては、後々のトラブルを防ぐためにも、贈与契約書を作成し、証拠として残しておくことが強く推奨されます。
可能であれば、公証役場で確定日付を付与してもらうと、より客観性が高まります。

次に、贈与された不動産の所有権を法務局で移転登記します。
これにより、正式に受贈者が不動産の所有者となります。
この登記手続きには、登記申請書、贈与契約書、固定資産評価証明書、贈与者・受贈者双方の印鑑証明書や住民票など、複数の書類が必要となります。
専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。

最後に、不動産の生前贈与を受けた受贈者は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署へ贈与税の申告と納税を行う必要があります。

手続き上の注意点としては、贈与者が負っていた借金などの債務を受贈者が負担することを条件とする「負担付贈与」の場合、不動産の評価額が「通常の取引価額」で計算されるため、相続税評価額で計算する場合よりも贈与税額が増加する可能性がある点です。
また、贈与税の納税資金が不足する場合、物納は認められていないため、不動産を売却する必要が生じることもあります。
さらに、生前贈与した財産は、原則として相続発生時に相続財産に持ち戻して相続税が計算されることを理解しておく必要があります。

まとめ

不動産の生前贈与は、計画的に進めることで、希望する相手への確実な資産承継や、将来的な相続税負担の軽減につながる可能性があります。
しかし、贈与税率の高さや不動産取得税などの諸費用、相続時精算課税制度や暦年課税といった制度の理解、そして手続き上の注意点を把握することが不可欠です。
ご自身の資産状況や将来設計に合わせて、専門家とも相談しながら、最適な方法を選択することが、円滑な資産承継の鍵となるでしょう。

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