皆さんこんにちは、相続コンサルの脇坂です。今回は代襲相続(だいしゅうそうぞく)について下記のケースについてお話したいと思います。
【ケース1】
夫Bが父Aの娘Cと結婚し、1年後に子Dが生まれ、その5年後(結婚から6年後)に父Aと養子縁組を結んだ4年後(結婚から10年後)に死亡した場合に、子Dには代襲相続権があるか。
代襲相続権の有無(その1)
【照会要旨】
次に図示する場合、Dは養子のBの代襲相続人となりますか。
【回答要旨】
Dは、被相続人の実子Cを通じて被相続人の直系卑属になりますから、養子Bの代襲相続人となります。
【関係法令通達】
民法第887条第2項
注記
平成30年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
代襲相続権については次回以降も別のケースをお話したいと思います。